暦年贈与(れきねんぞうよ)とは―
1月1日から12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた金額が、基礎控除額の110万円以下ならば贈与税の申告が不要となる制度です。
110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に、110万円を超える部分について、贈与税の申告が必要になります。
暦年贈与制度は、相続税の課税前に贈与で財産を減らされないことを目的としています。 相続税よりも重い税負担を贈与税で課すことで、贈与をしにくくしています。


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