死亡後に必要となる手続についてまとめました。以下には概要を、また概要からはより詳細を知ることができるコラム記事へのリンクを貼っています。
特に相続に関する手続は、死亡後の短い間に集中して行う必要があります。相続が発生した方も、将来の為の情報収集の方も、「手続には期限がある」ことはまず必ず念頭においていただきたいと思います。
葬儀 | 相続 | 届出・手続・税金 | |
3か月以内 | 納骨 四十九日 初七日 通夜・葬儀・告別式 葬儀 |
相続人調査…(①) 遺言調査、遺言書の検認…(②) 相続財産調査…(③) 相続放棄・限定承認…(④) |
死亡届の提出(7日以内) 公共料金等の手続 年金関係の手続 健康保険・世帯主変更 |
4か月以内 | - | - | 所得税の準確定申告…(⑤) |
10か月以内 | - | 遺産分割協議書の作成…(⑥) 相続税の申告、納税…(⑦) |
不動産の相続登記…(⑧) 預貯金・株式の名義変更…(➈) |
1年以内 | 一周忌 | 遺留分侵害額(減殺)請求…(➉) | - |
①相続人調査
相続人とは、被相続人(亡くなられた方)の財産を相続する人を言いますが、その中でも「法定相続人」とは、民法で定められた相続する権利を有する相続人のことです。
配偶者には常に相続権がありますが、その他の法定相続人には「順位」が定められており、配偶者以外にはその順位の最も高い法定相続人のみが相続の権利を持っています。
なお、法定相続人以外に財産を残す方法として「遺贈」があります。遺言書を残すことによって法定相続人以外の人物にも財産を取得する権利を与えることができます。なお、遺贈は相続と同じく相続税の課税対象となります。
遺言書と法定相続分はどちらが優先されるかについては、「相続では遺言が優先する」となっています。
ただし、法定相続人には遺言によっても侵すことができない最低の取り分である「遺留分」という権利があります。「遺留分侵害額(減殺)請求権」を主張することによって遺留分を確保することができます。(遺留分侵害額(減殺)請求…(➉))
相続税の申告時には、相続人の証明として戸籍謄本などの書類の提出が必要ですが、相続関係を分かりやすく説明する資料として「相続関係説明図」があります。必ず提出が必要なものではありませんが、相続人を漏れなく特定することで手続の手間が省けるケースもあります。
②遺言調査、遺言書の検認
遺言書を開封・実行するためには、家庭裁判所による「検認」の手続が必ず必要になります。偽造や変造を防ぐことを目的とした手続です。
状況によっても異なりますが、検認は、家庭裁判所への申し立てから検認を受けるまで1か月前後の期間がかかると言われています。その後のスケジュールのことを考えても、早めに手続をされることが良いかと思います。
なお、遺言書には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の大きく3種類があります。その中で改定裁判所の検認が必要なのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言です。
また、遺言書にはそれぞれ定められたルールに従って作成する必要があり、それを誤ると無効となる可能性があるため、遺言書を残す場合には注意が必要です。
③相続財産調査
土地・不動産・預貯金・有価証券・生命保険などの財産に加え、住宅ローンや借金などの債権も含めて、どれだけの遺産があるかを調査します。この財産の状況は④の「相続放棄・限定承認」の選択に密接に関わってきます。
また、財産は時価や購入時の価格で評価されるものばかりではないため、特に土地や不動産、非上場株式に関しては専門家のサポートを得ることをお勧めします。
法律上の義務はありませんが「相続財産目録」を作成すると、遺産分割協議をスムーズに進めることができるなどメリットがあります。
昨今では、仮想通貨やネット専用の証券口座など、実体のない資産である「デジタル遺産」の問題が指摘されています。周囲の人に気づいてもらいにくい、相続税の課税の仕組みが分かりにくいなどが挙げられます。
発見されず相続手続から漏れてしまった後に、暗号通貨の存在を税務署から指摘されて追徴課税が発生する、といったケースも否定はできません。
相続が発生する前から相続人・被相続人が互いに対策をしておく必要があります。
④相続放棄・限定承認
相続が発生した時、その相続を受けるかどうかを相続人は判断をする必要があります。
- 相続を受ける…単純承認
- 限定的に受ける…限定承認(プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続する)
- 相続を放棄する…相続放棄
3か月以内に手続を行わないと、自動的に「単純承認」したとみなされるため、相続放棄を検討している場合には特に注意が必要です。
⑤所得税の準確定申告
確定申告を行う必要があった相被相続人の所得税を申告・納税することを「準確定申告」と言います。 1月1日から死亡した日までに確定した所得金額と税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をする必要があります。
⑥遺産分割協議書の作成
相続税の申告には、遺言書または「遺産分割協議書」の提出が必要です。
遺産分割協議書は、財産の分け方について相続人同士で話し合った内容を書面にしたものです。
不動産の相続登記や預貯金の名義変更等の手続にも、遺産分割協議書は必要ですので、相続が発生した後は早めに作成に着手することが良いでしょう。
遺産分割協議書の作成は、税理士などの専門家に依頼するほか、相続人ご自身が作成することもできます。
⑦相続税の申告、納税
相続が発生した全ての方に相続税の申告が必要なわけではありません。以下に当てはまる場合には、相続税の申告が必要です。
●相続する財産の総額が「基礎控除」を超えている
●「配偶者の税額軽減」「小規模宅地の特例」「農地等を相続した場合の納税猶予の特例」などの特例を活用する場合。
相続税の申告と納税の期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
相続税の申告は、専門の税理士に依頼する他、ご自身でも申告をすることができます。複雑な評価が必要な土地や不動産を相続しない、控除などの特例を使用しないなど、専門家のアドバイスが不要な場合など、ご自身で行おうとする方は多くいらっしゃいます。
ご自身で相続税の申告をされる方向けに、国税庁の書類を用いた書き方の基本を以下で解説してますのでぜひご参考ください。
なお、相続税の申告や納税が期限に遅れた場合には、延滞税がかかる ことがありますので、注意が必要です。
相続税は原則として現金一括で納税する必要があります。
相続財産のほとんどが不動産であるケースなどは、納税資金に悩むことがないように、相続が発生する前から納税資金対策について検討をしておく必要があります。
⑧不動産の相続登記
相続登記とは、相続や遺贈によって取得した不動産の登記上の名義を変更する「所有権移転登記」のことをいいます。
相続登記は専門家である司法書士に依頼する他に、ご自身でも手続を行うことができます。
相続税の申告業務を税理士に依頼している場合には、提携する司法書士と連携し相続登記の手続もセットで依頼できるケースもあります。市区町村で無料の相談会を実施していることもあります。まずはお近くの専門家にご相談されることをお勧めします。
2021年時点では相続登記は義務ではなく、また相続登記を行う期限もありませんが、相続登記を行わなかったことによる所有者不明土地の問題などの解消のため、相続した不動産の3年以内の登記を義務づける不動産登記法の改正案が2021年4月に可決されています。
また、例え義務ではなかったとしても、相続登記を放置することで将来のトラブルを未然に防ぐことができますので、相続登記手続は速やかに実施することを推奨します。
➈預貯金・株式の名義変更
銀行の手続についてまず押さえておきたいことは、名義人が死亡した際に死亡の届出があった時点で口座が「凍結処理」されることです。相続手続を進めることで解約処理が開始され口座残高は相続人名義の口座へと払い戻されることになります。
株式の名義変更については、発行会社に問合せ、どの金融機関に口座を解説しているのかを確認し、手続を進めます。
その他、名義変更が必要なものとして、「車」が挙げられます。車輛には保険加入が義務付けられているため、保険会社への契約内容変更の申請も行います。
➉遺留分侵害額(減殺)請求
法定相続人には、遺言によっても侵すことができない最低の取り分「遺留分」があります。この遺留分を侵害している者に対しては「遺留分侵害額(減殺)請求権」という権利があり、この主張をすることで遺留分を確保することができます。
遺留分侵害額(減殺)請求権が講師できる期間は、「相続の開始と自分の遺留分が侵害される贈与や遺贈があったことを知った時から1年」と定められています。
遺留分侵害額(減殺)請求は、申請書やフォーマットがあるものではありません。請求書を発行するような請求方法や裁判所を通した請求などの方法が考えられます。
具体的な請求方法については、以下のコラムをご参考ください。
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