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ーコラムー
相続税
税理士監修記事

節税対策として効果的?養子縁組について

公開日:2015.11.10 更新日:2022.10.11

節税対策の代表的なものの一つに、養子縁組があります。 これは血縁関係がない、あるいは嫡出親子関係がないもの同士で、親子関係を成立させることです。

この養子縁組によって相続人が増え、控除額も増えます。 一般的には、孫や子どもの配偶者を養子にすることが多いようです。 詳しく見ていきましょう。

目次

1.養子縁組によって基礎控除額がアップする
  1-1.相続税の基礎控除額
2.生命保険金・死亡退職金の非課税枠が広がる
3.養子縁組の注意点
4.家を守るための養子縁組
5.トラブルも予想されます

1.養子縁組によって基礎控除額がアップする

相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数と関係があります。 平成27年1月1日以降の現行の計算方法では、1人増えると控除額が600万円増えます。

1-1.相続税の基礎控除額

平成27年1月1日以降・・・3,000万円+(法定相続人×600万円)=基礎控除額
養子縁組によって基礎控除額が増えるので、課税財産も少なくなります。 そして、さらに相続税の総計を計算する際の、適用される税率も低くなることがあります。

2.生命保険金・死亡退職金の非課税枠が広がる

被相続人の死亡により支払われる生命保険金と死亡退職金の非課税枠が、法定相続人が1人増えるごとに、500万円増えます

3.養子縁組の注意点

相続税の計算の際、実子がいる場合には養子は1名まで、実子がいない場合には養子2名までと、法定相続人の人数を計算するうえで、養子の数に制限が設けられています。

また、孫が養子になった場合は、その孫である養子の相続税額に2割加算した相続税額を納付することになります。

孫が相続人となった場合は相続税の負担を1世代飛ばすことが可能になるからです。 (ただし、被相続人の子が既にお亡くなりになっている場合に代襲して相続人となった孫は、2割加算の対象とはなりません。)

また養子が増えることで、「遺留分」といった、民法上の権利が発生します。 そのため、他の相続人との合意が必要となってくることが多いでしょう。

4.家を守るための養子縁組

家を守るための養子縁組は、昔の家族制度の名残で行われる事が多いようです。 代々のお墓を守り継承するため、檀家としてお寺とのつきあいを保つため、地域の活動を引き継ぐ等の理由があるようです。

このような仕事を背負っていく覚悟、周囲の理解や了承がなければ、後々難しいことになるのかもしれません。

5.トラブルも予想されます

養子縁組は、節税効果が得られますが、あとになって相続人との間にトラブルが発生する可能性もあります。 例えば、親が子供の相談を得ないうちに、孫を養子にするようなケースです。

相続が発生してからこのような事が明るみに出た場合、節税のためとはいえ、感情を害してしまうこともあるでしょう。 関係者には事前に十分な相談をすることが必要でしょう。

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