法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)とは―
法定単純承認とは、民法第921条に定められている制度で、次に掲げる事由に該当する場合に、相続人は、単純承認(不動産や預貯金などのプラスの財産や、借金などのマイナスの財産も全て相続すること)をしたものとみなされます。
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条(短期賃貸)に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
- 相続人が第915条第1項の期間(熟慮期間)内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
- 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
民法上の制度で、相続税の申告や手続においては頻出するワードではありませんが、法定単純承認についてはコラム相続を「したことにされる」!?~法定単純承認とはで詳しく解説していますので、ご参考ください。
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