親に財産があり自分は相続人だから当然に財産を相続できる、と思っている方も多いのでないでしょうか。じつは、本来であれば相続人(法定相続人)になる資格のある人でも、相続人になれない場合があるのです。
相続人になれないケースは大きくわけると、相続人としての資格を失う場合と、相続権を相続させる人が奪う場合があります。今回は、この2つを詳しく解説していきます。
目次 |
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1.法定相続人の資格を失う「相続欠格」 |
法定相続人の資格を失う「相続欠格」
(1)相続欠格とは
相続欠格(そうぞくけっかく)は、相続にふさわしくない者が相続人となる資格を失うことです
たとえば、相続財産を目当てに親を殺害したような場合は、その人は犯罪者として罰せられ、相続人となる資格も失います。
相続欠格で相続人となることができるかどうかは、法律で定められている「相続欠格事由」に当てはまるかどうかで決まります。相続欠格事由は、相続で遺産を不正に手にいれようとした場合が当てはまり、具体的には次の5つの事由が定められています。
(2)5つの相続欠格事由
①被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして、刑に処されたこと
被相続人や他の相続人を殺害し、または殺害未遂で刑に処せられたような場合は、相続人になることができません。まさにドラマにあるような相続をめぐる殺人事件が思い浮かびます。
相続で自分が有利になるように殺人事件をおこすと、相続自体ができなくなってしまいます。積極的な殺人だけでなく、介護や看病が必要な被相続人に対して、わざと必要な看病をしない、食べ物を与えないといった遺棄罪にあてはまる場合にも同様に、相続をすることができなくなります。
②被相続人が殺害されたのを知りながら、告発や告訴を行わなかった場合
被相続人が殺害されたのを知ったら告発や告訴を行わなければなりませんが、殺害者をかばおうと告発や告訴を行わなかった場合には、相続人の資格を失います。
ただし、告訴ができないような年齢の子供や、大人でも殺害者と配偶者や直系血族の関係にあった場合は除かれます。
③詐欺や脅迫によって被相続人の遺言を取り消したり、変更を妨害した場合
被相続人が遺言書を残そうと思った場合に、その遺言書が自分の都合のよいものでなかった場合に、なんとか自分の都合のよい遺言書にしてもらおうと考えるケースがあります。被相続人が、遺言書を取り消したり変更しようとしたりしているときに、被相続人をだましたり脅したりしてこれを妨害すると、相続人としての資格を失うことになります。
④詐欺や脅迫によって被相続人の遺言を取り消し、変更、妨害させた場合
被相続人をだましたり脅したりすることで遺言書を自分の都合のよいよう作成させると、相続人としての資格を失います。
⑤被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽をした場合
遺言書を見つけて中身を確認したときに、自分に不利な内容を自分の都合のよい内容に偽造、変造をしたり、遺言書自体を破棄、隠蔽した場合にも相続人としての資格を失います。
(3)相続欠格事由があった場合の相続手続き
相続欠格事由があった者は、相続をする資格が失われ、相続人ではなくなります
相続開始前に欠格事由がわかったときには、欠格事由がわかったときから相続の資格を失い、
相続開始後に欠格事由がわかったときには、相続開始の時に遡って相続資格を失います。
したがって、相続手続きは、相続欠格事由のある人を相続人ではないとして扱います。 すでに遺産分割がされてしまっていたとしても、他の相続人は相続欠格事由がある人に対して、相続回復請求をすることができます。
ここまで法定相続人としての資格を失う相続欠格について解説してきました。ここからは相続をさせる人が相続権を奪うケース(相続廃除)について解説をしていきます。 相続欠格と相続廃除には、どのような違いがあるのかも見ていきたいと思います。
相続をさせる人が相続権を奪う「相続廃除」
相続廃除(そうぞくはいじょ)とは、相続させる人が、相続をさせたくない人に対して手続きを行うことにより、相続人とさせないようにすることです。
相続廃除の手続きを行うには、家庭裁判所での手続きが必要になります。遺言で相続廃除をすることもできますが、この場合には、遺言執行者が家庭裁判所に廃除請求をしなければなりません。
相続廃除をするには、相続廃除をする理由が家庭裁判所で認められなければならず、次の3つの場合が理由としてあてはまります。
(1)被相続人を虐待した場合
被相続人と仲が悪く、日常的に虐待行為をしているような場合があてはまります。偶然に怪我をさせただけのようなケースはあてはまりません。
(2)被相続人に対して重大な侮辱を加えた場合
日常的に、被相続人を馬鹿にしたり侮辱したりしている場合があてはまります。たまたま喧嘩をしてしまったようなケースはあてはまりません。
(3)相続人に著しい非行があった場合
相続人に、公序良俗に反するような著しい非行があった場合、これが被相続人への虐待や重大な侮辱に匹敵するほどのものであれば、相続権を奪うことができます
たとえば、被相続人の財産を浪費するような行為があり、被相続人との信頼関係が失われている場合があてはまります。
相続欠格と相続廃除の違い
・相続欠格は強制的に相続人の権利を失うのに対し、
・相続廃除は被相続人の意思により、相続人の権利を失わせることができる点
で異なります。
・相続欠格は手続きがいりませんが、
・相続廃除になると被相続人の意思により権利を失わせるために、家庭裁判所での手続きが必要になります。
・相続欠格は相続権を回復させることはできませんが、
・相続廃除では家庭裁判所での手続きで、被相続人に生前に相続廃除取り消し請求をしてもらうか、遺言書で相続廃除を取り消してもらうこともできます。
まとめ
相続に関係するトラブルが発展すると、相続欠格にあてはまってしまうようなケースが発生したり、相続廃除を行おうとするケースになってしまう場合があります。できれば、このようなトラブルのない相続が望ましいのですが、財産が関係してくると、人はときに思いもよらない行動に出てしまうこともあるのです。
相続のトラブルが発生しそうなときには、事前に税理士などの相続に強い専門家に相談し、なるべくスムーズに誰もが納得のいく相続ができるようにアドバイスを受けることをおすすめします。
生前から、相続について考え、自分の気持ちや相続人の気持ちを大切にして、専門家である第三者のアドバイスを受けながら対策をしていくことで、回避できるトラブルもたくさんあります。
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