被相続人が亡くなるよりも前に相続人が亡くなった場合、どうなるのでしょうか。
この場合は、相続人に代わってその子供が代わりに相続人になる、という制度があります。
このような制度を「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。さらに、相続人の子供も亡くなっている場合には孫が、孫も亡くなっている場合にはひ孫が相続人になるというケースもあり、これを再代襲相続(さいだいしゅうそうぞく)といいます。
目次 |
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1.代襲相続の概要 |
1.代襲相続の概要
(1)代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人が亡くなって相続が発生するよりも前に相続人が亡くなっている場合や、相続人に相続欠格があり相続できない場合に、その相続人の子供が代わりに相続人となる制度です。
相続欠格は、相続にふさわしくない者が相続人となる資格を失うことで、相続財産を目当てに親を殺害したような場合などがあてはまります。
通常、被相続人の相続財産は法定相続人に引き継がれます。 しかし、被相続人が亡くなって相続が発生するよりも前に法定相続人となるはずだった人が亡くなっていた場合、その法定相続人となるはずだった人は、法定相続人ではないものとして扱われるのが原則です。
ただし、この原則のままだと相続が発生しないことになってしまうので、例外として、その法定相続人となるはずだった人に代わってその人の子が相続をすることができる、という制度が「代襲相続」という制度です。
(2)再代襲相続とは
被相続人が亡くなって相続が発生するよりも前に相続人が亡くなっており、さらに代襲相続人となることのできるその相続人の子供も相続が発生するよりも前にすでに死亡しているなどの事情があって、代襲相続ができないというケースがあります。
この場合には、その代襲相続人になるはずだった人の子供が相続をすることになります。このような制度を「再代襲相続」といいます。
(3)代襲相続が発生するための要件
代襲相続が発生するのは、相続権を失った人が被相続人の子供または兄弟姉妹であった場合のみで、配偶者や直系尊属については代襲相続は発生しません。
また、代襲相続が発生するためには代襲原因が必要となり、相続人となるはずだった人が一定の事由により相続権を失っていることが必要となります。代襲原因の代表的なものは「相続人の死亡」ですが、このほかにも相続欠格、相続廃除があげられます。相続放棄は代襲原因とはなりません。
代襲相続人となることができるのは、相続人である子の直系卑属である子供か相続人である兄弟姉妹の直系卑属である子供で、これらの人が相続開始時に生きていることではじめて代襲相続が可能になります。
ここまで代襲相続の概要を押さえてきました。ここからはその内容を踏まえ、具体的にどのような場合に代襲相続が可能であるかをみていきましょう。
子供が先に亡くなった場合、兄弟姉妹が先に亡くなった場合、父母が先に亡くなった場合、養子がいる場合に分けて解説していきます。
2.代襲相続と再代襲相続の具体例
(1)子供が先に亡くなったケース
被相続人には子供がいましたが、子供は被相続人が亡くなる前にすでに亡くなっている場合を考えます。
このような場合には、被相続人が亡くなったと同時に相続が発生しますが、相続開始時には被相続人の子供(法定相続人になるはずだった人)はすでに亡くなっており、相続は発生しないことになります。
しかし、代襲相続という制度があるので例外として、被相続人の子供に代わってその子供、つまり被相続人からみると孫にあたる人が相続をすることができます。
(2)兄弟姉妹が先に亡くなったケース
亡くなった方に子供や親がいない場合には、相続権は兄弟姉妹にあります。
この場合に、兄弟姉妹が亡くなった方より早く亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか。この場合、兄弟姉妹に子供がいれば、その兄弟姉妹の子供が相続人になります。兄弟姉妹の子供は、被相続人からみれば、甥、姪にあたります。
では、この甥、姪が被相続人より前に亡くなっている場合には、更に被相続人で、これを再代襲相続できるかが問題となりますが、この場合には再代襲相続はできません。
被相続人の子供が、被相続人より先に亡くなっている場合にはその子や孫は相続人になりますが、被相続人の兄弟姉妹の場合は、甥、姪までしか相続することができないのです。
(3)父母が先に亡くなったケース
相続発生前に父母が死亡している場合、祖父母が相続人となります。
祖父母も死亡していれば曾祖父母が、というように相続人となっていきます。これは通常の相続となり、代襲相続とは言いません。
(4)養子のケース
養子は、相続について取り扱われる場合に、実子と同じ取扱いがされます。
したがって、養親が亡くなると養子は養親の遺産を相続し、養親が亡くなるよりも前に養子が亡くなった場合には、養子の子は、代襲相続人となります。
ただし、その養子の子が生まれた日が養子縁組よりも前だった場合は、養子の子は代襲相続できないこととなっています。
3.相続欠格、相続廃除、相続放棄の場合の取り扱い
(1)相続欠格
被相続人の子が、相続欠格に該当した場合には、代襲相続が発生します。
相続欠格は、相続にふさわしくない者が相続人となる資格を失うことで、相続財産を目当てに親を殺害したような場合は、その人は犯罪者として罰せられ、相続人となる資格も失います。このような場合に代襲相続が発生します。
(2)相続廃除
相続廃除の場合には、代襲相続が発生します。
相続廃除とは、相続させる人が、相続をさせたくない人に対して手続きを行うことにより、相続人とさせないようにすることです。
相続廃除をするには、相続廃除をする理由が家庭裁判所で認められなければならず、たとえば相続人である子は被相続人である父を虐待していた場合などがあてはまります。
(3)相続放棄
相続放棄の場合には、代襲相続は発生しません。
したがって、相続人である子が、被相続人である父の相続に関して、相続放棄した場合には孫には相続は発生しません。
4.まとめ
代襲相続についてまとめてましたが、代襲相続の制度は、誰に代襲相続が認められるのか、どのような原因で代襲相続が発生するかなど、判断が難しいです。
誰に相続が認められるかにより、相続財産の配分も変わってくるので、相続が発生する前に予想していた相続財産がもらえないなどの理由で相続時にトラブルになるケースもあります。予定していた相続人と違う人が相続するとなると、どの財産を誰に相続させるのかを考え直さなければならない場合もあります。
相続人として予定していた人が亡くなった場合など相続について不安がある場合には、まずは早い段階で相続の専門家に相談をし、相続対策をしていくことをおすすめします。
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