限定承認(げんていしょうにん)とは―
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことを限定承認といいます。
限定承認は、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法です。マイナスの財産(借金)の金額がプラスの財産より明らかに多い場合や、わかっていない借金が残っている可能性がある場合などに有効ですが、相続放棄と異なり、限定承認の場合は、相続人の全員が共同で申請しなくてはいけません。
限定承認も、相続放棄と同様3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、適用が可能になります。 限定承認は、相続人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法ですから、かなり便利な制度といえます。
ただし、メリットばかりではありません。
限定承認を選択する際には、税金についても考慮しなければなりません。 限定承認では、相続時に時価で被相続人から相続人に対して譲渡があったものとみなすため、相続人に税金が生じます。 限定承認では、たとえ現実に売却していなくとも、売却した場合と同じく譲渡所得税を納める必要があるため、くれぐれもご注意下さい。
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】
このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。
東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246
※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください