みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)とは―
被相続人の死亡によって相続人が相続することになる財産のことです。
実質的に相続や遺贈により取得したものと同じ経済効果があると認められるものは、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
ただし、原則、遺産分割協議の対象外です。 例としては、死亡保険金や死亡退職金、被相続人が亡くなる前3年以内の贈与等が挙げられます。
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