相続欠格(そうぞくけっかく)とは―
推定相続人が被相続人に対し、背信的行為などの違法行為を行った場合に、相続権を失わせる制度です。
相続欠格の事由としては、以下の5つが規定されています。(民法891条各号)。
第1号:故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
第2号:被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
第3号:詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
第4号:詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
第5号:相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
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